名和中学校いじめ防止基本方針

ページ番号1000555  更新日 令和2年4月7日 印刷 

1.いじめの防止についての基本的な考え方

1.いじめについての基本認識

  • いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす絶対に許されない行為である。
  • どの生徒も被害者にも加害者にもなりうる。

2.いじめに対する基本姿勢

学校生活のあらゆる場面で些細な兆候を見逃さないように努めると共に、学校全体で組織的に取り組む。

3.いじめを生まない学校づくり

  • 学校は、生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安全安心に生活できる場でなくてはならない。
  • 生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め 合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けること ができる学校づくりを行う。
  • 生徒が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。
  • 情操と道徳心を培い、対人交流能力の素地を養うことがいじめ防止に資することを踏まえ、全教育活動を通じて、情操や道徳心の育成を図る。

4.いじめ防止対策組織

1.組織名

「いじめ防止対策委員会」

2.構成員

下記の12名のメンバーで構成する

  1. 校長
  2. 教頭
  3. 教務主任
  4. 校務主任
  5. 生徒指導主事
  6. 保健主事
  7. 養護教諭
  8. 心の相談員
  9. 1年学年主任
  10. 2年学年主任
  11. 3年学年主任
  12. スクールカウンセラーSC(心理の専門的知識をもつ者)

3.主な活動

  1. 学校評価アンケートを元に、いじめ防止対策の検証を行うとともに、改善策を検討する。
  2. 「学校いじめ防止対策基本方針」を周知徹底し、教職員の共通理解を図る。
  3. いじめアンケートや教育相談結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効性のあるいじめ防止対策を行う。
  4. 随時、学校便りやホームページを通して、いじめ防止の取組状況を発信する。
  5. いじめに関する情報が寄せられた場合は、正確な事実の把握に努めるとともに、迅速な対応を行う。
  6. 問題解決後も、当該生徒を見守る等、継続的な事後観察や事後指導・支援を行う。

4.構成員の役割分担

  • SCは、心理の専門的知識をもつ者として、本会に於ける指導・助言やいじめに関わった生徒及びその保護者への指導・助言を継続的に行う。
  • 司会は、保健主事が行う。
  • 記録は、養護教諭が行う。
  • 記録の保管は、教頭が行う。
  • 作成・記録・保管すべき関係文書
    累加記録(事実関係を時系列にまとめたもの:含 保護者との面談記録)
    関係するいじめアンケート、教育相談記録、調査記録等
    いじめ防止対策委員会の会議記録及び本委員会が作成した文書

5.いじめの防止に関する具体的な取組

1.いじめの未然防止の取組

  1. 生徒相互の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。
  2. 生徒の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業を行う。
  3. 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。
  4. 情報モラル教育を推進し、生徒がネットの正しい利用とマナーについて理解を深め、ネットいじめの加害者や被害者にならないように継続的に指導を行う。

2.いじめの早期発見の取組

  1. いじめアンケートや教育相談を年2回実施し、生徒の小さなサインを見逃さないように努める。
  2. 教師と生徒との人間関係づくりや保護者との信頼関係づくりに努め、いじ め等について相談しやすい環境を整える。
  3. 「いじめ相談窓口」を保健室(心の相談員・養護教諭)に設置する。
  4. いじめ電話相談等、外部の相談機関も積極的に紹介し、生徒が相談できる環境を整える。

3.いじめに対する措置

  1. いじめの発見及び通報を受けたら「いじめ防止対策委員会」を中心に組織的に対応する。
  2. 被害生徒を守り通すという姿勢で対応する。
  3. 加害生徒には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導を行う。そのため、
    1.いじめを行った生徒を教室外で学習させる
    2.学校教育法11条に基づき、いじめを行った生徒に懲戒を加える
    3.いじめを行った生徒の保護者に、学校教育法35条に基づき、出席停止を命ずる
       等の措置を必要に応じて講ずる場合もある。

4.重大事態への対応

  1. 重大事態が生じた場合は、速やかに東海市教育委員会に報告し、「重大事態対応フロー図」(資料(1))に基づいて対応する。
  2. いじめの事実に関するアンケート調査を実施する場合は、「いじめ防止対策委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。
  3. アンケート調査結果については、被害生徒やその保護者に対して適切に情報を提供する。

5.取組に対する検証及び見直し

  1. 本「いじめ防止対策基本方針」については、PDCAサイクルで見直し、実効性のある取組になるように努める。
  2. いじめ防止に関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価を実施し、いじめ防止に関する取組の検証を行う。

6.その他

  1. いじめ防止に関する校内研修・事例研究を毎年実施し、生徒理解やいじめ防止に関する教職員の資質向上に努める。
  2. 本「いじめ防止対策基本方針」は、保護者に周知するとともに、ホームページに掲載する。
  3. 長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止にも留意する。

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このページに関するお問い合わせ

東海市立名和中学校
〒476-0002 愛知県東海市名和町中首羅1番地の1
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