同窓会

ページ番号1000694  更新日 令和2年4月15日 印刷 

富木島中の校章

創立50周年記念事業

平成30年度(2018年度)、創立50周年を祝い、さまざまな事業を行いました。

富木島中学校同窓会会則

第1条 本会は富木島中学校同窓会と称し,事務局を富木島中学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的 とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 総会
  2. 会員相互の親睦を図るために必要な事業
  3. 母校の発展に寄与するために必要な事業
  4. その他必要と認める事業

第4条 本会は富木島中学校卒業生を正会員,現職員と旧職員を特別会員とし, 両者をもって構成する。
第5条 本会に次の役員を置く。
 会長1名,副会長3名(1 名は富木島中学校校長とし,会計監査を兼ねる),
 会計2名(1名は富木島中学校教頭),幹事若干名。
第6条 本会の役員は次のように選出し,総会の承認を得て決定する。

  1. 会長は役員会で推薦され,総会の承認により任命する。
  2.  副会長は役員会で推薦され,会長が委嘱する。
  3. 会計は会長が委嘱する。
  4. 幹事は各回の正会員の中から選出し,会長が委嘱する。

第7条 本会の役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会務を総理し,本会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はこれを代理する。
  3. 会計は本会の会計一切を取り扱い,その収支を記録,報告する。
  4. 幹事は会長の指示により会務を処理する。

第8条 役員会は必要に応じて会長が招集し,会務を審議する。
第9条 役員の任期は2カ年とする。ただし,再任を妨げない。
 任期満了の日において後任の役員が決定されないときには,決定まで前 任の役員がその職務を行う。
第10条 総会は毎年1回開催し,同窓会入会式をもってこれに代えることができる。
 ただし,会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
第11条 議事は出席者の過半数の賛同をもって成立し,可否同数のときは会長の 決するところによる。
第12条 本会の経費は会費,事業の収入,寄付金等をもって当てる。
第13条 本会の会費は会員が入会と同時に納める終身会費(600円)とする。
 ただし,役員会の決議によって必要と認めた場合は臨時費を集めることが できる。
第14条 本会の会計年度は4月1日より,翌年3月31日とする。
第15条 本会の会計決算は,会長の承認を得て,本会ホームページにて一定期間 開示する。
第16条 本会の会則変更については,役員会で原案を作成し,総会出席者の過半 数の賛同をもって,改正することができる。
 会則に変更が生じた場合は, 本会ホームページにて会員に周知する。

付則

第1条 本会は必要により役員会の議決によって別に内規を設けることができる。
第2条 本会の会則は昭和45年3月15日から施行する。
第3条 会則の一部改正 平成27年3月15日

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